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手付倍返し-[民法第557条]

3年位前に宅建の試験勉強を始めて以降、いろんな資格の勉強の中で法律を学んできました。

もちろん、民法はその中で一番勉強しているうちの一つだと思うのですが、どれだけやってもなかなか身についてなぁと感じることしきりでです。

 

その民法の中で、売買時の手付金についての規定があります。

例えば、2000万円の不動産の売買契約を締結した際に、買主が手付金として200万円を売主に支払うといったもので、これは民法上、解約手付とされています。

すなわち、売主、買主ともに、手付金を放棄すれば、自らの勝手な都合で契約を解除できるというものです。

 

その条文は次の通り

2020年改正民法第557条(手付)
(1項)買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
(2項)第545条第4項の規定は、前項の場合には、適用しない。

※2項の第545条第4項とは、解除の効果について、「解除権の行使は損害賠償の請求を妨げない」 というものである。よって、手付解除による解除では、(契約当初から当事者間で合意があると考えられるため)自らに手付金以上の損害が生じていたとしても、損害賠償をすることはできない。

 

さて、条文の説明はこの辺にして、本題に入りますが・・・

 
私は、これまで、「手付倍返し」の意味について
売主が手付解除するには、手付金の倍額を提供して、これを手付金とともに買主に支払うものと思っていました。すなわち、売主が解除をするには、買主よりも損を多く覚悟しなければならないんだな!と。しかし、どうやら、とんでもない勘違いをしていたようです。
「手付倍返し」というのは、買主が交付した手付金に対して、売主が、ペナルティとしてそれと同額の金額を、既に受け取っている手付金とともに買主に交付すること。
(買主が交付した手付金額)+(売主が支払う額)=(手付金の倍額)
ということでした。
例えば、買主が200万円を手付金として交付していた場合に、売主が手付解除をするには、既に受け取っている手付金と併せて400万円を買主に交付しればいいということです。
 
3年近く勉強していて、未だにこんな根本的な勘違いがあるのだから、まだまだいろんなところで、勘違いをしている可能性があります。
自分の考えに固執せずに、頭を柔軟にしていろいろな事を受け止めて吸収していく必要があるな!と感じました。
 
 

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